本年4月に施行された後期高齢者医療制度ですが、身近な人に聞いても誰もが今ひとつよくわかっていないように感じます。
聞こえてくる声は、《保険料が年金から天引きされる》ことに「わずかな年金から天引きするなんて、年寄りは早く死ねということか?」と怒っている人。
あるいは《一般の人は75才から適用になるのに、一定の障害のある人は65才から適用になる》ことが「なぜ障害者は10年早く後期高齢者扱いされるんだ?」と納得できない障害者の声など、概ねこの2点に絞られるようです。
そこで、いろいろと調べてみました。
東京都後期高齢者医療広域連合では「後期高齢者医療制度について」という案内文の中で次のように説明しています(抜粋)ただしこの文は、本制度発足前の説明文です。
背景
わが国は国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。
しかし、医療を取り巻く環境が変化しています。
・急速な少子高齢化
・経済の低成長
・老人医療費の大幅な増加
国民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものにしていくため構造改革が急務となりました。
医療費の現状
国民の医療費は平成17年度で約33兆円、そのうちの3割超が老人医療費のための費用になっています。老人医療費は年々伸びる傾向にあり、現役世代の負担と国の財政負担は増加していく一方です。
東京都の年間1人当たり老人医療費で見ると、75歳以上は約82万円になっています。
長寿医療制度の特徴
1. 医療機関の窓口で、新しい保険証を提示してください。
2. 保険料は被保険者一人ひとりが納めます。これまで負担のなかった被用者保険の被扶養者の方も納めます。
3. 新たに高額医療・高額介護合算療養費が始まります。
4. 運営主体が広域連合に変わります。
被保険者
・広域連合の区域内に住所がある75歳以上の方
・寝たきりなどの一定以上の障害のある65歳以上の方※
※ (新規の方は、申請して広域連合の認定が必要です)
資格取得日
例:平成20年9月15日に75歳になる
→ 平成20年9月15日から長寿医療制度に移行
75歳の誕生日から長寿医療制度の被保険者となります。
いずれも資格取得の手続きは不要です。
これから75歳を迎える方
社保から移行する方は、脱退等の手続きが必要ですよ。
障害のある方へ
・一定の障害のある65歳から74歳までの方で新たに「長寿医療制度」の資格を取得する方は申請が必要です。
・現在、老人保健をご利用の方で「障害認定を撤回」する方は、区市町村の窓口でご相談のうえ、届出をしてください。
マル障は、引き続きご利用いただけます。
年金天引きにならない場合
☆次の方は年金からの天引きにはなりません
・対象となる年金が年額18万円未満の方
・介護保険料と長寿医療制度の保険料の合算額が対象となる年金の2分の1を超える方
・年度の途中で転居した方
・年金の差止めや担保貸付、内払調整を受けている方
・介護保険の住所地特例の対象となる施設に入所している方
・年度の途中で長寿医療制度に加入された方(加入からしばらくの間)
届出や申請手続
☆以下のとき、お住まいの区市町村の窓口での手続きになります
・65歳以上で一定以上の障害認定がある場合
・住所を異動した場合
・世帯の変更があった場合
・生活保護の開始、廃止した場合
・被保険者証をなくしてしまった場合
・死亡
(抜粋)
なお、負担割合を視覚的に理解するために、比較的わかりやすい練馬区広域連合案内文中の図を下記に引用しておきます。

要は金(税金)が足りなくなるので、75才以上の後期高齢者を対象に健康保険から離脱させ、実質的に(扶養制度)から外すことで一人一人から掛け金を取ろうとしていると考えられます。
制度発足当初障害者の間で《発足時既に65才に達していた障害者が老健からの移行を迫られ、移行を拒否した場合障害者補助制度(通称:マル障)を打ち切るとの対応をした10道県で「実質的な強制だ」として》大きな問題になりました。
37都府県では国民健康保険でも後期高齢者医療制度でもマル障が使えます。
これから65才になる障害者は広域連合に申請しなければそのまま国民健康保険に残れます。ただ、前述のようにお住まいの地域によって条件が違いますので、各都道府県広域連合に問い合わせ、よく調べた上で選択して下さい。
それにしても、障害者がなぜ65才からこの制度に組み入れられなければならないのか、合理的理由を見つけることは出来ませんでした。電話での問い合わせにも、実際に窓口まで足を運んで確認した時にも、説明できる担当者は居ませんでした。
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